お知らせ・ニュースリリース
2009.09.10
株式会社日経リサーチはヤマト運輸株式会社と共同で、 総務省統計局から委託を受けました 「サービス産業動向調査」を、平成20年(2008年)7月より毎月実施しております。また、調査実施にあたっては、調査実施機関として 『日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体』 が調査を実施いたします。
サービス産業動向調査は、国内総生産(GDP)、就業者の約7割を占め、重要性が増しているサービス産業(第3次産業)全体の生産や雇用などの動向を明らかにするものです。調査から得られた結果は、GDPの四半期別速報(QE)をはじめとする各種経済指標の精度向上等に資するための基礎データとして使われます。
この調査は、サービス産業を営んでいらっしゃる全国の事務所・店舗・施設等の事業所を対象として実施します。調査の対象となられた事業所の皆様には、大変お手数をおかけいたしますが、是非、ご協力くださいますようお願い申し上げます。
調査は調査票を郵送してお願いする郵送方式と、調査員が直接、事業所を訪問してお願いする訪問留置方式により実施しております。事業所を訪問する調査員は、「日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体」の身分証として調査員証を必ず携帯しておりますので、ご確認ください。
■お問合わせ
調査に関するお問い合わせは、以下にお願いします。
調査実施機関:日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体
所在地:〒101-0047東京都千代田区内神田2-2-1鎌倉河岸ビル
フリーダイヤル:0120-510-278 (平日9:00~18:00)
担当:サービス産業動向調査事務局
■ホームページ
日経リサーチ http://www.nikkei-r.co.jp/
ヤマト運輸 http://www.kuronekoyamato.co.jp/
総務省統計局 http://www.stat.go.jp/
なお、「サービス産業動向調査」の詳しい内容につきましては
http://www.stat.go.jp/data/mssi/index.htm をご覧ください。
「サービス産業動向調査」の概要
1.調査対象
以下に掲げる産業を主産業とする全国の事業所のうち、標本理論に基づき抽出された約39,000事業所を対象に調査をお願いします。
<調査対象産業>(日本標準産業分類より)
・ 情報通信業
・ 運輸業、郵便業
・ 不動産業、物品賃貸業
・ 学術研究、専門・技術サービス業
・ 宿泊業、飲食サービス業
・ 生活関連サービス業、娯楽業
・ 教育、学習支援業
・ 医療、福祉
・ サービス産業(他に分類されないもの)
2.抽出方法
※ 事業従事者数10人以上の事業所 → 産業、事業従業者規模別に層化抽出
※ 事業従事者数10人未満の事業所 → 産業、地域別に抽出
3.調査方法
調査は、以下の方法でお届けする調査票を事業主の方にご記入いただくことにより実施します。
※ 事業従事者数10人以上の約29,000事業所 → 郵送調査
※ 事業従事者数10人未満の約10,000事業所 → 調査員による訪問留置調査
ご希望によりオンラインでの調査票の配布・回収も行います。
4.調査スケジュール
※ 事業従事者数10人以上の事業所 → 平成20年7月 調査開始
※ 事業従事者数10人未満の事業所 → 平成20年10月 調査開始
なお、それぞれ調査実施の1か月前に調査実施機関である「日経リサーチ・ヤマト運輸サービス産業動向調査共同企業体」から、調査に対するご協力のお願いの「はがき」をお送りします。
5.調査結果の公表
「サービス産業動向調査」の調査結果は、統計表としてまとめられ、総務省統計局から公表されます。
結果の公表は、平成21年10月分の集計完了時から開始し、以後、調査月の翌々月に行います。
6.調査の根拠法令
「サービス産業動向調査」は、統計法第19条第1項の規定に基づく一般統計調査として実施されます。
7.秘密の保護
調査票に記入された内容は、統計法により厳重に保護されています。また、調査関係者が調査内容を他に漏らすことは固く禁じられており、秘密の保護の徹底が図られています。
集められた調査票は、厳重に保管・管理され、集計が完了した後は溶解処分するなど、情報の保護には万全を期しておりますので、ご安心ください。
<統計法>
第40条
行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等は、この法律(地方公共団体の長その他の執行機関にあっては、この法律又は当該地方公共団体の条例)に特別の定めがある場合を除き、その行った統計調査の目的以外の目的のために、当該統計調査に係る調査票情報を自ら利用し、又は提供してはならない。
二、三 略
第41条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める業務に関して知り得た個人又は法人その他の団体の秘密を漏らしてはならない。
一、二、三 略
四 行政機関、地方公共団体又は届出独立行政法人等から前三号の情報の取扱いに関する業務の委託を受けた者その他の当該委託に係る業務に従事する者又は従事していた者 当該委託に係る業務
五、六 略